診断の前提
- 教育訓練給付と経産省のリスキリング支援は、同じ講座では併用できません。
- 教育訓練給付は、受講を始める日が講座の指定期間の中にあり、離職している人は離職日の翌日から1年以内に受講を始める必要があります。
- 経産省のリスキリング支援は、受講の修了が2027年3月31日まで、転職後の追加分は2027年4月30日までの転職が条件です。
- この診断は目安です。教育訓練給付を受けられるかは、ハローワークの「支給要件照会」で確かめられます。
出典:厚生労働省「一般教育訓練の教育訓練給付金のご案内」(2026年10月20日確認)/厚生労働省「特定一般教育訓練の教育訓練給付金のご案内」(2026年10月20日確認)/厚生労働省「専門実践教育訓練の教育訓練給付金のご案内」(2026年10月20日確認)/経済産業省 リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業「転職をご検討の方」(2026年10月20日確認)/同事業 よくある質問(2026年4月8日更新)(2026年10月20日確認)